最高裁判所第三小法廷 平成9(あ)1008 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平田友三、同占部彰宏の上告趣意のうち、憲法三一条違反、判例違反をい
う点は、関税法一一一条が、税関長の許可を受けないで貨物を輸入しようとした行
為などを処罰する趣旨のものであって、当該貨物が他の法令の規定により輸入制限
がされているものか否かは同条の罪の成否とは関係がなく、また、税関に対する許
可の証明等の手続を定めた同法七〇条一項が、同法一一一条の罪の構成要件の内容
をなすものではないことは、極めて明らかであって、これと同旨の原判断は正当で
あるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主
張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成九年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 元 原 利 文
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